電子メールの著作物性を認めた事例
▶平成25年03月21日東京地方裁判所[平成24(ワ)16391]
1 争点1(本件メールが著作物であるか否か)について
本件メール[注:宗教団体の親睦団体の議長が会員に送信した「ご祈願&人形」という表題の電子メール]本文の内容は,別紙対照表の「本件メールの内容」欄に記載のとおりであり,「「人形形代」を書きまくりましょう!」,「やっと「人形ムード」になった方も多いのではないでしょうか?」,「B先生が「伊勢神業」のお取次をしてくださるまでの貴重なこの時間は,私たちに「人形形代」をもっともっと書かせて頂くための時間ではないでしょうか?」などの個性的な表現を含み,十数文からなる文章であって,誰が作成しても同様の表現になるものとはいえないから,本件メールは,言語の著作物に該当すると認められる。
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