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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年9月5日金曜日

判例/複製行為に他の利用目的は必要か

 

複製行為に他の利用目的は必要か

平成190530日東京地方裁判所[平成17()24929]

イ 複製権侵害の有無

被告が,本件交付ポジフィルム写真の一部について,デジタルデータ化し,サーバに蓄積する過程で,CD-ROMに保存した事実は,当事者間に争いがなく,これによれば,デジタルデータ化の作業を行って,その結果得られた本件デジタルデータをハードディスクその他の記憶媒体に保存したこと,更にCD-ROMにも保存したことは,いずれも上記ポジフィルム写真に係る複製権を侵害するものであると認められる。

被告は,写真の劣化や紛失を防ぐためにポジフィルムに写された写真をデジタルデータ化し,社内のデータベースに保管していることは,複製利用目的もなく,当該ポジフィルムの著作権者の複製権を侵害する行為には該当しない旨主張するが,複製物の利用目的がない複製行為であっても,複製権の侵害となり得る場合があることは明らかであるから,被告の主張は失当といわなければならない。

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