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著作権コンサルタントをしています。クリエーターの卵から世界的に著名なアーティストまで、コンテンツビジネスや著作権にかかわる法律問題について、グローバルに支援しています。 カネダ著作権事務所 http://www.kls-law.org/

2025年10月11日土曜日

判例/「映画村」との表現は著作物に当たるか

 

「映画村」との表現は著作物に当たるか

平成28819日東京地方裁判所[平成28()3218]▶平成29124日知的財産高等裁判所[平成28()10091]

(中略)「映画村」との表現についても,ある特定の限られた分野又は共通の利害関係を有する一定の社会的集団を「○○村」と表現することは経験則上一般にみられるありふれた表現であって,これに,わずか3字からなる単語にすぎないことも併せると,この表現自体が著作権法上保護すべき創作的な表現であると認めることはできない。

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