ルポルタージュ記事の侵害性を認めなかった事例
▶令和6年4月18日東京地方裁判所[令和5(ワ)70559]
1 争点1(著作権及び著作者人格権の侵害の成否)
⑴ 著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照)、既存の著作物に依拠して作成又は創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、複製にも翻案にも当たらないというべきである(最高裁判所平成13年6月28日第1小法廷判決参照)。これを本件についてみると、思想、アイデア、事実又は事件など、表現それ自体でない部分又は表現上の創作性を認めることはできない部分において、被告各記述は原告各記述と同一性を有するにすぎないため、被告各記述の発行又は販売は、複製にも翻案にも当たらないものと認めるのが相当である。その理由は、次のとおりである。
⑵ 原告記述1及び被告記述1
ア 原告記述1A及び被告記述1A
原告記述1A及び被告記述1Aは、いずれも、①原資の確保に当たっては元本の回収が何より重要であること、②他方で、日本学生支援機構は、2004年以降、回収金はまず延滞金と利息に充当するという方針を採用していること、③同機構の2010年度の利息収入は232億円、延滞金収入は37億円に達し、これらの金が経常収益に計上され、原資とは無関係のところに充てられていること、以上の内容を上記の順で記載している点において共通している。
しかしながら、上記①は、原資の確保には元本の回収が重要であるという、奨学金事業に関する筆者の考察を示すものであり、それ自体、思想又はアイデアに属するものであり、具体的な表現方法もごくありふれたものであることからすれば、思想、アイデアなど表現それ自体でない部分又は一般的でありふれた表現であり、表現上の創作性を認めることはできない。
また、上記②及び③は、日本学生支援機構における回収金の充当方法や利息・延滞金収入の額という客観的な事実を簡潔に指摘するものにすぎず、具体的な表現方法もごくありふれたものであることからすれば、事実又は事件など表現それ自体でない部分又は一般的でありふれた表現であり、表現上の創作性を認めることはできない。そして、上記①ないし③の順に記述するという順序もごく一般的なものであり、表現上の創作性がないことは、上記と同様である。
イ 原告記述1B及び被告記述1B
原告記述1B及び被告記述1Bは、いずれも、①回収された金の行き先の一つが銀行であり、もう一つがサービサーであること、②2010年度期末において、民間銀行からの貸付残高は約1兆円であり、年間の利払額は23億円であること、③サービサーについては、同年度に約5万5000件を日立キャピタル債権回収など2社に委託し、16億7000万円を回収し、そのうち1億0400万円が手数料として支払われていること、以上の内容を上記の順で記載している点において共通していることが認められる。
しかしながら、上記①ないし③は、いずれも日本学生支援機構における奨学金の回収状況に関する客観的な事実を簡潔に紹介するものにすぎず、具体的な表現方法もごくありふれたものであることからすれば、事実又は事件など表現それ自体でない部分又は一般的でありふれた表現であり、表現上の創作性を認めることはできない。そして、上記①ないし③の順に記述するという順序もごく一般的なものであり、表現上の創作性がないことは、上記と同様である。
ウ 原告の主張に対する判断
原告は、被告記述1及び原告記述1を細切れに分割して対比すべきではなく、全体として対比すべきである旨主張する。
しかしながら、原告の主張を改めて検討しても、上記において説示したとおり、被告記述1と原告記述1の同一性を有する部分は、全体としてみても、客観的事実とこれに対する考察からなるものであって、著作権法の観点からすれば、事実又は事件など表現それ自体でない部分又はありふれた表現であるというほかなく、表現上の創作性を認めることはできない。
その他に、原告の主張を改めて精査しても、原告の主張は、いずれも前記判断を左右するものとはいえない。したがって、原告の主張は、いずれも採用することができない。
(以下略)
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