キャラクターの独占的利用権に基づく第三者への損害賠償請求の成否
▶令和2年6月25日東京地方裁判所[平成30(ワ)18151]
1 争点1(原告の被告に対する損害賠償請求の成否)
(1)
本件において,原告は,本件キャラクターに係る商品化権に係る権利又は法律上保護される利益として,独占的利用権を有する旨主張する。しかして,独占的利用権者は,商品化権の権利者に対し,契約上の地位に基づく債権的請求権を有するにすぎないが,このような地位にあることを通じて本件キャラクターに係る商品化権を独占的に使用し,これを使用した商品の市場における販売利益を独占的に享受し得る地位にあることに鑑みると,独占的利用権者がこの事実状態に基づいて享受する利益についても,一定の法的保護が与えられるべきである。そうすると,独占的利用権者が,契約外の第三者に対し,損害賠償請求をすることができるためには,現に商品化権の権利者から唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場において販売しているか,そうでないとしても,商品化権の権利者において,利用権者の利用権の専有を確保したと評価されるに足りる行為を行うことによりこれに準じる客観的状況を創出しているなど,当該利用権者が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在するといえることが必要というべきである。
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