恐竜のイラストにつき同一性保持権の侵害を認定した事例
▶平成11年09月21日東京高等裁判所[平成10(ネ)5108等]
1 争点1(同一性保持権侵害の成否)について
(一) 証拠によれば、次の事実を認めることができる。
(イ) 本件著作物は、中央に、首を捻り右正面を向いて大きく口を開け歯をむき出したティラノサウルスが大きく描かれ、ティラノサウルスの口の付近に、小さな翼竜が飛んでいるところが描かれているイラストであり、その描写は、ティラノサウルスの輪郭、目、鼻孔、口腔、舌、歯、足、爪等から肌の襞の模様や陰影に至るまで細部にわたって写実的かつ緻密に描いているものである。
(ロ) アドNは、控訴人アートBから、その代理店である控訴人Kを介して、本件著作物のポジを借り受けると、本件著作物中の翼竜を切除し、ティラノサウルスの輪郭や色調を変え、写実的かつ緻密な描写をぼかすなどしたうえで、キジマの製品カタログの表紙を作成した。
(ハ) 本件利用の具体的内容は、翼竜を切除し、ティラノサウルスについて、全体の色調を黄、赤系統の色調に変更し、首から背にかけて連続した突起物を加えるなどして輪郭を変え、写実的かつ緻密に描かれていた目、鼻孔、口腔、舌、歯、足、爪等をぼかし、肌の襞の模様や陰影をはっきりと判別できず、かえって別個の模様を浮き上がらせるようなものにしている。しかし、本件著作物における、首を捻り右正面を向いて大きく口を開け歯をむき出したティラノサウルスという基本的な構図、その輪郭、目、鼻孔、口腔、舌、歯、足、爪等の細部の描写自体は残存したままである。
(二) 右認定の事実によれば、アドNは、本件利用によって、本件著作物の表現を変更しあるいは一部切除してこれを改変したものと認めるのが相当である。したがって、本件利用は、著作者である被控訴人の承諾又は著作権法の定める適用除外規定に該当する事由がない限り、本件著作物について被控訴人が有する同一性保持権を侵害するものというべきである。
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