改変後の利用行為に同一性保持権は及ぶか(図書館による貸し出し等の行為につき、著作者人格権の侵害を否定した事例)
▶平成22年2月26日東京地方裁判所[平成20(ワ)32593]▶平成22年08月04日知的財産高等裁判所[平成22(ネ)10033]
2 争点2(著作者人格権侵害の成否)について
被告らが設置する図書館等において本件韓国語著作物を所蔵し,【貸与,複製する】行為自体は,著作物及びその題号を改変するものではないから,原告の同一性保持権を侵害することはない。
【すなわち,同一性保持権とは,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けない権利である(著作権法20条)ところ,同条は,条文上,改変行為だけを侵害行為として,改変された後の著作物の利用行為については規定していないものである。
控訴人は,被控訴人らの行為自体は著作物及び題号を改変するものでないとしても,被控訴人が本件韓国語著作物を所蔵・貸与するなどの行為は,著作物及びその題号の改変を事後的に幇助したと評価できるものであって,実質的には同一性保持権を侵害すると主張するが,著作物及びその題号を改変するものではないにもかかわらず,著作権又は同一性保持権侵害の著作物を所蔵・貸与,複製する行為(又はこれに類する行為)をもって,原著作物及びその題号の同一性保持権を侵害することになるものということはできず,控訴人の主張は採用することができない。
また,前記のとおり,被控訴人らは,それぞれが設置する図書館等において,利用者に対する閲覧,貸与等のために本件韓国語著作物を購入して所蔵しているものであるところ,被控訴人らが本件韓国語著作物を購入してこれを図書館等において貸与することは,当該著作物が控訴人著作物を原著作物とするその二次的著作物であるとしても,二次的著作物の著作者が原著作者である控訴人の氏名表示権を侵害して当該二次的著作物を自ら公衆へ提供又は提示する場合とは異なるものであって,被控訴人らの行為は著作権法19条1項に該当するものではなく,控訴人の主張は採用しない。
したがって,控訴人の著作者人格権に基づく各請求は理由がない。】
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