「姓名学」に関する書籍の侵害性を否定した事例
▶平成14年11月26日東京地方裁判所[平成14(ワ)5467]
1 争点(1)について
(1) 原告は,被告書籍の本件対比表の部分につき,被告書籍は原告書籍を翻案したもので,原告書籍を掲載した被告書籍の発行販売は,原告書籍の著作権を侵害するものであると主張しているところ,翻案が認められるためには,被告書籍が原告書籍の表現上の本質的な特徴を直接感得することができなければならず,表現上の創作性がない部分において同一性を有するに過ぎない場合は,翻案には当たらないと解される。
そこで,以下,対比表に従って,原告書籍及び被告書籍について上記の点を判断する。
(2) 対比表1について
ア 原告書籍では「一という數は天地の始め萬有の基であつて」と記載されているのに対し,被告書籍では「●単数1はすべての始まり」,「1は万物の始まりです。宇宙に存在するすべてのものの根源です。」と記載されているところ,両者はいずれも1という数字に関して,始まりを意味するものであるという点で共通しているが,原告書籍では,始まりの対象は「天地」であるのに対して,被告書籍では「すべて」,「万物」と異なっており,また,原告書籍の「萬有の基」と被告書籍の「宇宙に存在するすべてのものの根源」は,似た意味を有するものの,具体的な表現は異なっており,必ずしも同じではない。そして,これらを姓名判断に用いることは,アイデアである(以下,(3)ないし(11)につき,個々の数に関する説明を姓名判断に用いることは,同様にアイデアである。)。
イ また,原告書籍では「自ら獨立,單行,健全,發達,富貴,名誉,幸福等の暗示が生れて來る。」と記載されているのに対し,被告書籍では「自立心,勇気,進展といった意味を持ちます。」と記載されているところ,その表現は明らかに異なっている。
ウ 上記部分以外の記載部分に関しては,両者の表現に共通する部分は認められない。
エ したがって,対比表1の部分について,被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。
(3) 対比表2について
(略)
(13) 対比表12について
当該部分は,1から81の数字に関する記述部分である。
しかし,これらの原告書籍に関する部分は,単語又は極めて短い文章であって,その表現に特に特徴的な言葉が用いられているとも認められないから,それらの点に被告書籍と共通する部分があるからといって,表現上の創作性を有するものとして著作権法によって保護される著作物に該当する部分について共通するものと認めることはできない。したがって,当該部分について,被告書籍が原告書籍を翻案したということはできない。
(14) 以上検討したように,対比表の部分すべてにつき,被告書籍は原告書籍を翻案したものであると認めることはできない。
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